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​福岡地方裁判所

 

令和7年4月16日受理

 

訴状全文

【裁判所】    福岡地方裁判所

【提訴日】    令和7年4月16日

【事件番号】   令和7年(ワ)第1316号

【事件名】    損害賠償請求事件

【訴訟物の価額】 22,000,000円

【原告】     一般女性

【被告】     久家佳子(くが よしこ)(46歳)

                            訴状

​第1 請求の趣旨

1 被告は,原告に対し,金2200万円およびこれに対する令和5年8月30日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え

2 訴訟費用は被告の負担とする との判決および仮執行の宣言を求める。

第2 請求の原因

1 当事者 原告は現在独身の女性であり,被告は、福岡を拠点に活動している、ナレーター、タレント事務所の【株式会社TAK所属】においてテレビCM及び、各種ナレーターとして活動。主に博多阪急の催事(北海道展など)のナレーションを担当、更に【株式会社RKBCINC】に所属している独身で派遣のフリーアナウンサー兼ナレーターの女性である。被告が当時勤務していた【RKB毎日放送株式会社】でテレビ地上波のRKBにてTBS NEWS DIGのレポーターや定時ニュースの派遣アナウンサーとして勤務していた。(甲1) 原告と被告は中学生のときからの30年来の友人であり,お互い の私生活や恋愛事情も包み隠さず話し合う間柄であった。

2 不法行為について

(1) 原告は平成15年2月17日に訴外松下(以下,「訴外松下」という。)と婚姻し,訴外松下との間に2人の子どもができ,家族4人で大阪で生活していた(甲2)。 原告と被告は30年来の友人であったため,被告は原告と訴外松下の結婚式にも出席しており,訴外松下とも面識があった。2 原告は訴外松下との結婚後も友人である被告に対し,自身の恋愛事情を包み隠さず,話していた。同様に被告も複数の既婚男性と不貞関係となり,トラブルになったこと等自身の恋愛事情を包み隠さず話していた。 原告は訴外松下の不貞行為や DV 等が原因での夫婦生活がうまくいっておらず,このことも被告に相談しており,訴外松下との夫婦生活に疲弊し,別の男性と関係を持ってしまったことも被告に詳しく話していた。 当然ながら,かかる話は,原告が30年来の友人である被告を信用して話したものであり,これを外部に漏らすことは一切了承していなかった。

(2)しかし,被告は原告の別の男性との不貞関係を自身の交際相手に暴露し,さらに令和5年7月29日,訴外松下にも暴露した。 原告は,被告に対し,訴外松下が令和5年7月29日に日本拳法の試合で飯塚市に行くことを伝えていたが,訴外松下が大阪から被告の暮らす福岡へ来る機会を利用し,訴外松下と直接接触を試みた。 被告はこれに先立ち,自身の交際相手に対し,原告の不貞関係を暴露し,殊更原告のネガティブ情報を伝え,原告の子どもらのために協力するよう要請した。 同日,被告は交際相手にも同行させ,日本拳法の試合会場に行き,訴外松下と接触した。被告は原告から聞いた男性との不貞情報の詳細を伝えた上,証拠として,原告が被告に対し,不貞関係を打ち明けた際のLINE のやり取りのスクリーンショットも提示した。

(3)その上で被告は訴外松下に対し,有利な条件で原告と離婚できるよう協力する旨申し出た。被告は訴外松下から謝礼金をもらっている。 3 被告は交際相手と訴外松下の3人のグループ LINE を作り,ここで交際相手と訴外松下に原告との LINE や原告の顔写真を晒した。「陰キャの眼鏡猿(原告)なんか死ねばいい」、原告の子供らの写真を晒しながら「あいつ(原告)の子どもが不細工でかわいそう」等,数々の聞くに堪えない悪口を吐いていた。 訴外松下と被告は共謀して,共有財産全て,子どもらの親権,を訴外松下が取得できるよう離婚計画を練った。被告は訴外松下に対し,興信所に頼んで,不貞の確たる証拠を取った方がいい旨助言するなどした。 そして,被告と訴外松下は原告が一人でいるところにアポなしで押しかけ,その場で離婚協議書にサインさせる計画を立てた。

(4)令和5年8月29日,被告は交際相手にも同行させ,福岡から原告の自宅のある大阪まで出向いた。翌日の令和5年8月30日の早朝7時45分頃,被告,訴外松下,交際相手の3人で自宅に押し入った。 まず,被告が玄関の前に立ちはだかり,退路を塞ぎ,原告が逃げられないようにした。訴外松下は,突然のことに動揺し,自宅固定電話で実家に助けを呼ぼうとした原告を後方から肩を掴み,強引に押し倒し,首を絞めるなどして,固定電話から引き離した。 被告はこの様子を見ながら,訴外松下に対し,「逃げると思うから,逃げられないように携帯電話を取り上げて,押さえつけておいた方がいいかもしれません」と事前に助言し,訴外松下は,原告から携帯電話も取り上げ,原告を押さえ続けた。 訴外松下は指定暴力団山口組との繋がりがあることも吹聴しており,当日も「俺がヤクザと繋がりがあるのわかってるやろ!」等と言われたため、原告はさらに恐怖で萎縮していた。訴外松下は,4 原告に対し,不貞を土下座して謝罪するよう求め,被告はそのような強要行為を制止せずに同調し、笑みを浮かべながら傍観した。原告は恐怖で体を震わせながら,泣きながら土下座した。 そして,訴外松下と被告は離婚協議書にサインするよう強要し,原告は訴外松下側が作成した離婚協議書にサインさせられた。

 

(5)離婚協議書の内容は原告が共有財産,親権,年金分割の権利を全て放棄した上で慰謝料300万円を支払う内容であった(甲3)。 訴外松下と原告の共有財産は,預金,娘の学資保険,訴外松下の積み立て年金,不動産,動産等合計すると,3000万円は下らないこと,これまでの監護実績等に鑑みれば,原告が親権を取得できる可能性が高かったこと,訴外松下側も不貞行為,DV,モラハラ行為があったこと,に鑑みれば,不公平極まりない内容であった。 この不公平極まりない内容のまま,訴外松下を子どもらの親権者として,同年9月7日付で離婚が成立した(甲2)。 さらに,原告は当時,職業訓練校に通っていたが,辞めるよう強要され,令和5年8月30日以降,通えなくなり,本来受講時に習得できるはずであった資格の取得を妨害され,就労の機会を奪われた。

 

(6)以上の原告と訴外松下の離婚の流れは原告の両親にとっては寝耳に水の話であり,原告の両親は訴外松下側に説明を求めた。それで,令和5年10月9日,原告の実家にて,話し合いが行われ,ここに被告も出席していた。 この時点で被告は自身の行いが誤りであったことを自覚しており,原告に対し,可能な限り償いをすること,離婚協議をやり直せるよう協力することを約束していた。 そのため,この話し合いの際,被告は令和5年8月30日に作成5 された離婚協議書が暴行,脅迫により作成されたものであることを認めており,訴外松下に対し,嘘をついて書かせた協議書は無効になる旨も話していた。

 

(7)しかし,被告はその後,翻意し,原告に対する一切の償いも離婚協議をやり直すための協力もしなかった。 それどころか,被告に対して,再び敵対的な態度をとるようにな り,令和5年10月26日に「あんたが妊娠中絶したこと,親に言 うから」「これ以上変な事してきたら本気ではやみん(宮崎県のフェ ニックス宮崎法律事務所の速水渉弁護士)にお願いしてあんたを訴 える」等のメールを送るなどして,原告を脅すようになった。 そして,原告がこれを無視すると,原告の実家に電話をし,電話 を受けた原告の母に「アパートを解約しているようだから,(原告 が)実家に戻っていないか」等尋ね,原告の居場所を探ろうとした。 原告はこれらの脅迫メール・居場所を探し回るストーカー行為に ついて,各警察署に通報・被害申告をしている。

 

(8)以上の被告の行為は不法行為に該当するものである。被告が交際相手や訴外松下に不貞の事実を暴露した行為等は名誉毀損,プライバシー侵害に該当する。令和5年8月30日の一件は,監禁,暴行,傷害,脅迫,強要行為に該当する。また,被告はその後も反省するどころか原告を脅迫したり,ストーカーしたりしており、事後的な対応も極めて卑劣かつ悪質である。

 

原告の被った損害  

(1)慰謝料 令和5年8月30日の一件により,原告は負傷し(甲4),子どもらとも引き離され,精神的にも大きな傷を負い,現在も自立支援6 医療を受けており,不安神経症(甲5)に加え,うつ病に苦しんでいる(甲6)。 また,得られるべき財産分与を受けられず,経済的にも困窮し,日々の生活もままならない状況に陥っている。 原告の被った精神的苦痛は甚大であり,これを金銭に換算すると金500万円は下らない。

 

(2)逸失利益 上述のとおり,原告は職業訓練学校に通えなくなり,就労の機会を奪われた上,得べかりし共有財産も失った。共有財産は3000万円を下らず,少なくともこの半額の1500万円に相当する財産を取得できる立場にあったが,被告と訴外松下の共謀行為により,これを失っている。 ゆえに,少なくとも原告は1500万円の損害を被っている。

 

(3)弁護士費用 原告は,被告に対し,上記損害賠償金を請求するため,原告訴訟代理人との間で委任契約を締結した。本件不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は,上記損害賠償金の1割である金200万円が相当である。 4 結語 よって,原告は,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として金2200万円およびこれに対する令和5年8月30日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める。    以上

 

 

証 拠 方 法

1 甲第1号証              

2 甲第2号証              

3 甲第3号証              

4 甲第4号証              

5 甲第5号証              

6 甲第6号証              

1 訴状副本                    

2 証拠説明書                  

3 甲号証写し                  

4 訴訟委任状                  

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令和7年4月16日受理

 

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【裁判所】    福岡地方裁判所

【提訴日】    令和7年4月16日

【事件番号】   令和7年(ワ)第1316号

【事件名】    損害賠償請求事件

【訴訟物の価額】 22,000,000円

【原告】     一般女性

【被告】     久家佳子(くが よしこ)

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